長野県佐久市の司法書士事務所 | 司法書士石山世一事務所

TEL:0267-78-5505 営業時間:平日9:00〜18:00【定休日】土日・祝日

業務内容

>> 不動産登記


■遺産の中に不動産がある場合、亡くなられた方の不動産の名義を相続人の方に変更「相続登記」の申請
■土地・建物の売買、贈与などの所有権移転登記申請(いわゆる不動産の名義変更)
■抵当権など担保権の抹消登記の申請
■建物の所有権保存登記の申請
■その他、不動産登記に関するご質問など

☆ 不動産登記制度は、あなたの大切な土地や建物の物理的状況(所在、面積等)と権利関係(所有者の住所氏名等)を、法務局(国家機関)が管理する登記簿に正確に公示することにより、所有権等の権利に対抗力を付与し、保護を図ると同時に、これを一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

権利関係の登記は義務ではありません。しかし、民法にはたとえ所有者であっても登記名義がなければ、他人にその所有権を主張することができないと定められています。又、住宅ローン等の返済が完了しても、法務局に担保((根)抵当権)の抹消登記を申請しないと、 担保が残ったままになってしまいます。一般的に登記をする場合、銀行や不動産業者が介在することがほとんどですので、本人が直接登記に関わることは少ないですが、私人間のみでの取引や自ら登記申請する事も可能ではあります。

しかし近年、不動産取引は複雑で多様化しており、それに伴って権利関係もますます複雑化しております。高度な法律知識も必要になってきますので、まずは、登記の専門家、司法書士にご相談ください。




>> 相続


■相続登記をはじめとして、遺産分割、相続放棄など相続に関するご相談
■遺言書の作成に関するご相談
■その他、相続に関するご相談

☆ 相続とは、人の死亡により、その死亡した方の(財産に属する)一切の権利義務を引き継ぐことをいいます。ここで、死亡した人を被相続人、財産等を引き継ぐ人を相続人といいます。相続とは、被相続人が死亡した瞬間に始まります。

※相続人は誰か?どのような手続きが必要か?生前に身内でもめない為に対策を考えたい等… 相続の問題をわかりやすくご説明いたします。まずはご相談ください。

遺言書に関するご相談もお受けしております。今までにも、遺言書を作成せずにお亡くなりになった被相続人の残されたご家族がどのようになったかを見て参りましたが、円満に終わる事もあれば、そうでないことも多々ございます。その度に、生前から相続対策をされていたら、残されたご家族がどれだけ幸せだったかと何度思ったか分かりません。




>> 債務整理


■借金問題、いわゆる債務整理に関するご相談
■破産申立等書類の作成業務
■過払い金返還請求

☆ 借金を返すために借金をするようになれば、自力での解決は難しくなってきます。現状をありのままにお話しいただくだけでも、気持ちはずいぶんと楽になるはずです。ご相談だけでも結構です。ご連絡下さい。私たちには守秘義務がございますので、あなたのプライバシーはお守りします。




>> 成年後見


■成年後見制度についてのご相談
■将来の後見人を決める任意後見のご相談
■その他、成年後見についてのご相談

☆ 高齢などで自分で財産管理などができなくなった方に対して、ご家族の方あるいは司法書士などの第三者が裁判所の監督のもとで、その管理を行う制度です。

認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。また、不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが『成年後見制度』です。制度についての詳しい内容や申立ての手続きについて等、お気軽にご相談ください。

また任意後見制度もございます。将来、本人の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

こうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人の代理として契約などを行うことによって、本人の意思に従った適切な保護・支援を行うことが可能になります。まずは、下記までお電話ください。もちろんご家族の方のご相談も、お受けしております。




>> その他


■会社法人登記の申請




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